チワワ転落死 こんなとき愛犬の損害賠償と慰謝料はどうなるのか?



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出典:ロング・チワワの子犬たち | ペットショップのコジマ

 

愛犬がトリミング中に転落死。

ペットショップが安全管理を怠ったためだとして、

340万円の損害賠償を求める訴えを起こしたとの報道がありました。

チワワは超小型サイズで、購入価格約40万円。

飼い主の方は約8年間、家族同然に過ごした愛犬を失い、「急性ストレス反応」と

診断されたとのことでした。

トリミング中にチワワ転落死 飼い主が店提訴 (河北新報) - Yahoo!ニュース

 

転落の状況は

従業員が電話に出るため別室に移って戻ると、

台につないだリードが首輪ごと外れていた。

掛け直そうとしたところチワワが台から転落して死んだ。

 

首輪がゆるかったのでしょうか。そして、トリミング台の上で首にかけ直そうとした。

犬をいったん床に下ろして、首輪をかけ直すべきだったのでしょう。

こんなとき、裁判で愛犬の扱いはどうなるのでしょうか。


動物愛護法

動物といえども生き物、みだりに殺生することは「動物愛護法」で禁じられています。

 

動物愛護法」は第一条で目的を定めています。

動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の

動物の愛護に関する事項を定めて...

もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 

第二条で基本原則を定めています。

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は

苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を

考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 

家畜はどうかというと、動物愛護法の対象になるそうです。

食用の動物と言えども、みだりに殺し、傷つけたり、苦しめたりはできません。


でも、やっぱり犬は人ではない

人を故意に傷つけたり、殺したりすると傷害罪や殺人罪ですが、

犬となれば、動物愛護法の対象といえども、器物損壊罪。

飼い主の方の財産ではありますが、やはり人でないから「物」の扱いなんですね。

 

過去の判例

過去、ブリーダーの方が8匹の犬をペットホテルに預けて、

ケンカのために、うち5匹が死亡。2匹が失明等のケガをした事例があります。

平成17年2月28日

千葉地方裁判所

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/006160_hanrei.pdf


損害を受けた犬の価値として80万円、

慰謝料として70万円を支払えという判決が出されています。

ブリーダーが飼っている犬ですから、繁殖のための価値も認められているでしょうし、

頭数も多いので、チワワのケースにそのまま当てはめることはできないと

思われますが、器物損壊罪が成立すれば、

相当の犬の価値と慰謝料が認められそうです。

 

まとめ

いたましいことです。

飼い主の方にとっては、お金ではないのでしょうが。

ご冥福をお祈りいたします。