チワワ転落死 こんなとき愛犬の損害賠償と慰謝料はどうなるのか?
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愛犬がトリミング中に転落死。
ペットショップが安全管理を怠ったためだとして、
340万円の損害賠償を求める訴えを起こしたとの報道がありました。
チワワは超小型サイズで、購入価格約40万円。
飼い主の方は約8年間、家族同然に過ごした愛犬を失い、「急性ストレス反応」と
診断されたとのことでした。
トリミング中にチワワ転落死 飼い主が店提訴 (河北新報) - Yahoo!ニュース
転落の状況は
従業員が電話に出るため別室に移って戻ると、
台につないだリードが首輪ごと外れていた。
掛け直そうとしたところチワワが台から転落して死んだ。
首輪がゆるかったのでしょうか。そして、トリミング台の上で首にかけ直そうとした。
犬をいったん床に下ろして、首輪をかけ直すべきだったのでしょう。
こんなとき、裁判で愛犬の扱いはどうなるのでしょうか。
動物愛護法
動物といえども生き物、みだりに殺生することは「動物愛護法」で禁じられています。
「動物愛護法」は第一条で目的を定めています。
動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の
動物の愛護に関する事項を定めて...
もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
第二条で基本原則を定めています。
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は
苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を
考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
家畜はどうかというと、動物愛護法の対象になるそうです。
食用の動物と言えども、みだりに殺し、傷つけたり、苦しめたりはできません。
でも、やっぱり犬は人ではない
人を故意に傷つけたり、殺したりすると傷害罪や殺人罪ですが、
犬となれば、動物愛護法の対象といえども、器物損壊罪。
飼い主の方の財産ではありますが、やはり人でないから「物」の扱いなんですね。
過去の判例
過去、ブリーダーの方が8匹の犬をペットホテルに預けて、
ケンカのために、うち5匹が死亡。2匹が失明等のケガをした事例があります。
平成17年2月28日
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/006160_hanrei.pdf
損害を受けた犬の価値として80万円、
慰謝料として70万円を支払えという判決が出されています。
ブリーダーが飼っている犬ですから、繁殖のための価値も認められているでしょうし、
頭数も多いので、チワワのケースにそのまま当てはめることはできないと
思われますが、器物損壊罪が成立すれば、
相当の犬の価値と慰謝料が認められそうです。
まとめ
いたましいことです。
飼い主の方にとっては、お金ではないのでしょうが。
ご冥福をお祈りいたします。